社葬における香典は遺族の収入になります

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2017年07月16日

社長などに不幸があったというようなケースでは、社葬扱いで実行する場合があります。そうなりますと疑う余地なく会社の行事になります。したがって、会場の下見それから、打ち合わせ、さらに案内状の事前準備など、従業員こぞって対策をとることも少なくありません。

対処する従業員は緊張する傾向にありますが、不慣れな必要な作業のなかでもしっかりと対応したいのが、会葬者より受け取る香典の扱いといえます。この場合の香典におきましては、コストを会社が出しているので会社の収入額、そして故人のためであるから遺族の収入額という捉え方があります。

両方一理ありますが、常識的に考えて遺族の収入額とするのが一般的という見方から寄せられた香典につきましては会社組織の収入としないで、遺族の収入額とすることが認知されています。それに対して、社葬に費やしたコストに関しましては、実施することが社会上相当でありまして、負担額が実行するための要する額であれば、支出日の属する事業年度の損金において算入することが可能です。

社会上相当か否かの判定ポイントとなるところは、死亡の事実関係、あるいは生前においての会社組織に関する貢献状況などと言えます。創業者というわけでもなく、経営に触れてなかった役員に、会社組織が社葬に関する費用を負うことは一般的では想定できないとされます。

それに加えて費用の面では、院号を受けるために必要な戒名代といったコスト、あるいは位牌などのコストは、通常の必要とする金額に含有されないと想定するのが適切といえます。

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